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傷病名大動脈弁狭窄症、人工弁装着
年金の種類障害厚生年金
等級3級
請求方法障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別50代・男性

 数年前、急に強い胸痛があり、近隣の病院で診療を受けると、大動脈弁狭窄症及び閉鎖不全、先天性二突弁※と診断されました。この時の精密検査では、手術適応が無かったために経過観察となりました。

 その後数年間は定期的に心エコー検査等をして、仕事を継続していましたが、めまいや息切れ等が徐々にひどくなり、大動脈弁置換術(人工弁装着)を行いました。

 術後の経過は順調で、現在は元気に働いておられます。

 人工弁の装着が、障害厚生年金3級に該当する事を知り、ご自身で年金事務所に相談をされたのですが、窓口の担当者と話が合わなかったようです。

 ご自身で手続きをするには埒が明かず、悩んだ末に、社会保険労務士事務所に電話相談され、私が担当することになりました。

 年金を請求するにあたっては以下の2点が問題となりました。

1.若い頃から不整脈があり、15年ほど前(30代)に意識喪失、動悸、胸痛等が頻発した。この時WPW症候群※と診断され、カテーテルアブレーション※の治療を行い完治したのだが、この病気と今回の大動脈弁狭窄症との関連はあるのか?

2.先天性二突弁による症状であるので、二十歳前障害ではないのか?

 私もこの問題を年金事務所に説明したのですがなかなか受け入れていただけなく、ご自分で請求するのを諦めたのもうなずけました。結局、WPW症候群については別紙にその経過を記載し、先天性二突弁については、最終的には提出しませんでしたが、病歴・就労状況等申立書に出生から現在までを5年ごとに区切って記載することにしました。

 請求日は人工弁装着によって3級とされましたが、障害認定日(大動脈弁狭窄症(心臓弁膜症))は「心電図の所見に異常がない」という判断で不支給とされました。

 障害認定日(大動脈弁狭窄症(心臓弁膜症))は「心電図の所見に異常がない」という判断でしたが、診断書には「異常あり」と記載されていました。

 心臓疾患の障害認定基準によれば、異常検査所見で、心電図で異常は無くても、心エコー検査で一定の異常所見があれば、3級の可能性が高い。

 障害認定日当時の診断書に「心エコー検査で心臓弁膜症(弁の開閉異常の総称)の所見がある」と明確に記載されていることから、これを根拠にして審査請求をしました。

 審査請求後2ヶ月ほどで、社会保険審査官から心エコー検査の画像を送るように指示があり、その後、しばらくすると、処分が変更されたため審査請求を取り下げるようにとの依頼がありました。つまり日本年金機構は「不支給」から「障害認定日も3級」であったと、間違いを認めて自ら処分変更したのです。

※先天性二突弁
 心臓の弁は普通3枚の弁でできていますが、100人に1人から2人くらい、2枚しかない場合があり、これを二突弁といいます。これ自体は病気ではなく、症状が出ないこともあるそうですが、時が過ぎると閉鎖不全等の症状ができることがあります。

※WPW症候群・カテーテルアブレーション
 WPW症候群とは、心臓を動かすための神経が複数あり、その一部が心臓の動きの邪魔をして、不整脈、心不全等の原因となるものです。この神経をカテーテルを使って焼き切る治療をカテーテルアブレーションといいます。15年ほど前は画期的な治療方法で、日本で治療できる病院は少なかったようです。

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