| 傷病名 | 知的障害・うつ病・てんかん・糖尿病・発達障害・統合失調症など |
| 年金の種類 | 障害基礎年金 |
| 等級 | 2級から1級へ |
| 請求方法 | 額改定請求 |
| 年齢・性別 | 42歳・女性 |
ご本人は弱いながら中程度の知的障害があり、20歳前の初診として平成15年の29歳から障害基礎年金2級を受給されて来られましたが、社会保険労務士の支援により日常生活状況と生活能力から1級へ額改定が可能として額改定がなされたケースです。
本件は、通院していた病院においてある社会保険労務士事務所のパンフレットをみて、患者様本人が電話により支援依頼をしてきましたが、日常生活の大変を見ている同居の両親からは直ぐに支援拒否がありました。拒否理由は、経費が支払えないというものでしたが、当社会保険労務士事務所は障害者の支援が主たる目的であると説明し、額改定の障害年金が受けられた場合にのみ、その改定された増額分の範囲から支払うことで良いとして支援に入りました。
ご本人の通院が体調の不調から不安定で、医師との同席面談に6ヶ月程度かかりましたが、通院時に同行して医師の診断書についての打ち合わせを行い、実態に近い生活能力と日常生活能力の程度として診断書を受けることができて、今般1級への額改定がなされたケースです。
本件は、ご本人の障害が、知的障害に加えてうつ病やてんかん等々、色々と診断されていますが、知的障害と診断されたものからうつ病等が発生した場合は、知的障害に起因して発症したと考えて同一疾病として判断される事が多いので、その場合、知的障害は3級程度であっても「生活状況」「生活能力」のレベルから、障害等級2級から1級への額改定も可能として検討できるケースと考えました。
本件のようなケースは、日本年金機構本部障害年金業務部・年金相談部 平成23年7月13日通達『知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い』を参考として対処されると良いと思います。
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