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傷病名変形股関節脱臼
年金の種類障害厚生年金
等級3級
請求方法事後重症請求
年齢・性別46歳・女性

 請求人は、勤務中であるため医療機関などには行っている時間的余裕がないため、すべて社労士に委託したいとの意向で社会保険労務士に相談された方で、すべてがスムーズに進んだ事例でした。

 面談時の本人によると、自身の記憶はもちろんないが、亡母が話してくれたところによると、生後すぐ先天性股関節脱臼を告げられ、大きな病院に通院、数か月はギブス装着で過ごしたが、その後は何事もなく「初診日に関する調査表」もすべて「なし」と書ける状況でした。通常なら初診証明も第三者証明も取得不能の20歳前障害、初診日特定不能で、不支給となる事例と考えられました。

 それが36歳に至って初めて激しい痛みに襲われて受診したら、両側変形股関節症と診断され、痛み止め処置でしばらく観察しましようとのことで終診になりました。

 幸いこの病院にカルテが残っていたため初診証明が得られ、先天性ではあるが30数年間受診の必要もなく、学業生活・日常生活・勤務生活のすべての面で不都合はなかったことを主張、社会的治癒の申し立てをし、厚生年金の被保険者時の初診で事後重症請求(認定日時は観察期間で受診なし)をし、請求から1か月半の短期間で3級認定に至りました。

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