障害年金の対象は、事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、
「がん」「難病」「糖尿病」といった”障害”という言葉と結びつきにくい病気も含めて、
ほとんどの病気やケガが障害年金の対象になっています。
≪障害年金の対象となる傷病例≫
・がん
・糖尿病
・うつ病
・聴覚障害
・発達障害
・慢性疲労症候群
・脳梗塞
・慢性腎不全
・統合失調症
・網膜色素変性症
・知的障害
・てんかん
・心筋梗塞
・人工透析
・手足切断
・人工肛門
・事故による障害
・難病
厚生労働省の「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、障害厚生年年金を受給している人の34%が働いていることがわかっています。
眼や耳の障害、肢体障害などの外部障害は、働いていることが障害年金の受給に影響することは少ないと考えられています。
一方で、精神障害や発達障害、がんや内科系疾患などの内部障害は、認定審査の際に「就労することができている=障害の程度が軽度なのではないか」と判断されることが少なくありません。
ですから、障害年金を請求する際には、
仕事の種類や内容・職場での受けている援助や配慮・職場での様子などを、審査する国側にしっかり伝えることが大切です。
障害年金・FP相談センター
Tel: 03-3533-5804
Email: info@dcsr-tokyo.com