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傷病名筋ジストロフィー症
年金の種類障害厚生年金
等級2級
請求方法障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別44歳・男性

 指定難病であり、10万人あたりの有病率が9〜10人と言われる「筋(硬直性)ジストロフィー」に罹患した男性(以下「Y氏」という。)の障害年金を請求した結果、5年遡及の障害厚生年金2級で決定され、配偶者加給年金及び子の加算が認められた事例です。

 Y氏は、令和5年1月「筋ジストロフィー症」も障害年金の対象になるのではないかと思いネットで調べ、障害年金・FP相談センターのホームページに繋がりました。

 障害年金無料電話相談を利用していただき、専門家の支援を希望されました。

 早速、当方から電話連絡を行い、幸いにも近傍であったことから事務所に電話し、令和5年1月末に受任しました。詳細な聞取りを行い、次の事項について確認することができました。

1.平成28年7月頃から食べても体重が減量し、徐々に筋力低下を感じ、10月頃からは重い物を持ちにくくなった。

2.健康診断で体重が55kgから49kgに急減したことを指摘され、産業医に相談し「T医院」への受診を指示された。

3.平成28年12月「T医院」を受診し、血液換算結果で筋疾患が疑われたことから、精査目的で「S大学病院神経内科」を紹介された。

4.平成29年1月「S大学病院神経内科」に検査入院した結果、「筋硬直性ジストロフィー」と診断され治療が開始された。

5.平成29年2月自宅近傍の「I大学病院」に転院し、3か月に1回の通院と1か月に2回のリハビリテーションを現在も継続している。

 上記に基づき「受診状況等証明書」「診断書」の取得、「病歴・就労状況等申立書」の作成、「必要な添付資料」の取得・作成等を行いました。

 令和5年6月、障害年金請求書一式を街角の年金相談センターに提出し、受理されました。

 Y氏が最初に受診した「T病院」から「受診状況等証明書」を取得しましたが、カルテが残っていないことから『初診日』のみが記載された「受診状況等証明書」でした。

 初診日のみの受診状況等証明書では筋ジストロフィー症との因果関係が証明されないことから、「T医院」から紹介された「S大学病院」からも受診状況等証明書を取得しました。

 「S大学病院」に「T病院」からの「診療情報提供書」の添付を求めたところ、受診状況等証明書にコピーが添付され「T病院」での初診日を無事証明することができました。

 5年遡及の障害厚生年金2級が決定となり、配偶者加入年金及び子の加算が認められました。

 約6年半前からの資料収集が必要でしたが、Y氏及び配偶者が積極的に行動して下さったおかげで当初の予定より早期の請求ができました。

 大学病院等大きな病院からの証明書の取得には時間を要しますが、カルテ等の保管が確実であることが分かりました。

 病状悪化による職場の配置転換等もあり収入が大きく減額し、将来に不安を抱かれていましたが、障害厚生年金が2級で決定となり、とても安心されていました。

障害基礎年金・障害厚生年金の「支給額」

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