• 障害年金の申請・手続きは「障害年金・FP相談センター」にお任せください!
傷病名適応障害・注意欠陥障害・アスペルガー症候群
年金の種類障害基礎年金
等級2級
請求方法障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別57歳・男性

 Wさんは、就職しても試用期間で雇用契約の終了を言い渡されることが続いていました。家事ができないだけでなく、不注意によるトラブルや対人関係での困難等もあり、障害年金の請求を考えました。

 障害年金・FP相談センターに相談される前に、別の社会保険労務士に相談されていましたが、「精神障害者保健福祉手帳が3級だから障害年金は受給できない」と断られていました。

 障害年金・FP相談センターの電話相談で日常生活をお聞きしたところ、日常生活上に多くの困難があることが分かりました。

 Wさんの日常生活は次のようなものでした。

・部屋の掃除はすればするほど散らかる。
・ガスコンロを使用中に、付近に火が移ってしまって何もできない。
・買い物はできるが、買ったものを忘れて帰ってしまう。
・支払いを済ませた後にバッグを置き忘れる。
・買ったものを車に置き忘れ、生ものを腐らせてしまう。

 配偶者の見守りがあって生活はできていましたが、相談時には別居されていました。配偶者と別居された後は、80代の父親と暮らすようになりましたが、父親からも、火の取扱い等で注意されていました。

 精神の障害用の診断書の裏面には、日常生活能力の判定という7つの項目があり、障害認定の際には重要視されています。

 Wさんに、「私の日常生活についての申立書」として、7つの項目で日常生活上で困っていることを記載してもらいました。

 この「私の日常生活についての申立書」は、請求人が記載するのをためらったときは、私が聞き取って作成するようにしていますが、Wさんは箇条書きで詳細に記載してくれました。

 Wさんは、パートタイマー勤務で、1日5時間、週5日勤務をされていました。

 就労していることが、審査に影響を与える可能性があるため、就労状況について詳細に聞き取りを行いました。

 診断書依頼時には、現在はパート勤務をしていること、グループ5人で仕事をしているが、多くの援助を受けていることなどを文書によって伝え、これらのことを診断書に記載してもらうことができました。

 障害年金の請求の結果は、障害認定日・現在とも2級として決定されたと連絡をいただきました。

 「精神障害者保健福祉手帳が3級だから障害年金は受給できない」ということはないのです。

障害基礎年金・障害厚生年金の「支給額」

障害年金・FP相談センター
Tel: 03-3533-5804
Email: info@dcsr-tokyo.com