• 障害年金の申請・手続きは「障害年金・FP相談センター」にお任せください!
傷病名てんかん・器質性精神障害
年金の種類障害基礎年金
等級2級
請求方法事後重症請求
年齢・性別51歳・女性

 10代の頃から週に1回以上てんかん発作に見舞われてきた方(S様)の配偶者様が障害・FP相談センターをネット検索で知り、社会保険労務士の紹介を依頼されました。

 S様は以前から「障害年金の対象になるのでは?」と考え、役所に相談にも行かれていましたが、そこでの回答はあいまいで、病状も重い中でなかなか手続きに着手できないでいたところ、ご相談に至ったのです。

 まず初診日の医療機関を探すことから始めました。

 S様は障害特性から記憶を保持することが困難で、当時の記憶はあいまいでした。医療機関の記録をたどっていくと、当初「初診」と考えていた病院よりも前、20歳前に初診があるだろうということが分かりました。

 しかしその病院は30年近く前に閉院しており、その後受診した医療機関にも初診日は明確に記録されておらず、いきなり困難に突き当たりました。保健所から教えてもらった閉院した初診日病院の院長の名前をネット検索してみたところ、元院長は、ある団体の役員になっていることが分かりました。

 そこで、その団体の事務局経由で元院長に手紙を出し、初診日の証言(第三者証明)を依頼しました。しかし「当時の記録は残っておらず証言はできない」という回答が返ってきました。

 そのため、S様やご家族様に再度記憶をたどっていただき、自身の学生時代の友人とお母様の友人にコンタクトを取り、第三者証明の作成を引き受けていただくところまでこぎつけました。お二人とも懸命に思い出して証言してくださったものの、30年以上前のことになるため「初診は⚫︎年頃」という幅のある証言であったため、果たしてこれで初診日が認定されるのか自信を持つことはできずにいました。

 S様は長く障害に苦しみ、家事や育児が十分にできていないとご自身を責めながら暮らしてこられたと感じていました。仮に障害年金が受給できない結果になった時にはさらに気持ちが挫けてしますのではないか・・・私はそれが心配で、S様に正直な見込みを伝えたうえで、このまま年金請求を行うか最終確認をしました。S様から返ってきた答えは「やれることは全てやってみて、それでもだめなら諦めます」という、これまでのS様の印象とは違う力強いものでした。

 長期にわたり症状とそれによる社会的・心理的影響に苦しんでこられた方に年金を受給してもらうことができた喜びは本当に大きなものでした。この結果を引き寄せたのは、間違いなくS様の諦めない心、勇気だと思います。

 障害年金の請求において「初診日」の証明には大きな困難が伴う場合がありますが、多くの方が温かく協力してくださるということ、そして諦めない心が大切だと実感した事例です。

障害基礎年金・障害厚生年金の「支給額」

障害年金・FP相談センター
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