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傷病名卵巣がん
年金の種類障害厚生年金
等級2級
請求方法障害認定日請求(遡及請求)
年齢・性別40代・女性

 初めは、乳腺科で乳がんの定期健診を行っていました。足や腕の浮腫みが気になっていたので乳腺科に相談をし、経過観察となっていました。その後、浮腫みから一人でベッドに上がれない状態になったために婦人科の受診を勧められ、卵巣がんと診断を受けました。検査の結果は、卵巣原発であり、転移ではありませんでした。

 面談でお話を伺うと、悪性新生物(がん)に対する治療の効果として起こる、全身衰弱または機能の障害に該当すると考え、抗がん剤副作用で障害年金の請求を行いました。

 抗ガン剤副作用で障害年金の請求を行う場合、診断書は「その他障害用の診断書」を使用します。

 「その他障害用の診断書」は記載する箇所が少ないため、診断書にきちんと反映して頂きたいため、症状と日常生活で困っていること、抗がん剤薬治療薬、症状及び期間をしっかりお聞きしました。

 ご本人様には症状等を思い出した時には、ご連絡を頂けるようにしていました。それを基に医師への依頼状を作成し、ご本人様の申告という事で、症状や日常生活で困っていること、特に抗がん剤薬を使用して困っていることなどを細かく記載して診断書の依頼状を作成しました。同時にがんのステージ、体重、その他の記載もお願いしました。

 結果、障害厚生年金、障害認定日請求2級、遡りで受給決定しました。

 医師作成の診断書は、項番⑨(現在までの治療の内容、反応、期間、経過、その他の参考となる事項)を別紙A4サイズ1枚、項番⑮1(自覚症状と他覚所見)及び項番⑯(現症時の日常生活活動能力及び労働能力)も別紙A4サイズ1枚でご本人の申告を基に、医学的にまとめて頂けました。

 結局、障害認定日と現症(請求日)で合計4枚、A4サイズで作成頂けました。これが障害年金が決定された大きなポイントだったと思います。本当に感謝しております。

 病歴・就労状況等申立書の方は、請求者の自覚症状、医師診断の他覚所見、医師診断の日常生活活動能力及び労働能力の所見を基に治療の経過とともに、本人の日常生活で困っている事を前面に出して作成致しました。

障害基礎年金・障害厚生年金の「支給額」

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