| 傷病名 | 網膜色素変性症による視力障害 |
| 年金の種類 | 障害基礎年金 |
| 等級 | 2級 |
| 請求方法 | – |
| 年齢・性別 | 55歳・女性 |
網膜色素変性症は難病に指定されている遺伝性の疾患ですが、実際に夜盲、視野狭窄、視力低下等の障害が現れて病院で受診した日を初診日として捉えることになります。本事例は、50歳を過ぎてから視力がドンドン悪化し、障害年金を請求しようと試みたものの、保険料納付要件を満たさないと拒絶されたものです。
小学生時代・・・学校の身体検査で視力が悪くメガネの購入を勧められ眼科へ行った。眼科でレンズを交換しても視力は上がらなかった。
36歳頃から眼科に通院。症状が改善しないことから、数多くの眼科を受診した。
38歳頃受診した眼科医の薦めで障害者手帳の申請を行い3級の手帳を取得した。
その後も病状は改善せず、50歳頃症状が悪化し障害者手帳は2級となった。
50歳を過ぎて年金請求を行なおうとしたが、保険料納付要件を満たさないとして、門前払いを食らった。会社勤めもあったのだが、残念ながら納付要件を満たしていなかった。
この疾病は生来の場合も多く、20歳前障害を目指すしか残された道は無く、その道を探索することにした。
平成24年1月からは、20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類の添付ができない場合は、第三者が証明したものを添付すればよい取扱が明文化されたが、請求時当時はそのようなものは無かった。
20年近く前の36歳頃に受診した医療機関での受診状況等証明書の取得を目指すことにした。
かなり昔の受診であり入手することは困難であると覚悟していたのだが、病院の担当者の手を相当期間煩わせて倉庫の中から受診記録を見つけ出してもらうことができた。
作成してもらった受診状況等証明書には、傷病名は網膜色素変性症と記載され、加えて「20年位前に当院で受診した事があるとの申し出がなされている」旨の記載があった。
この受診状況等証明書を添付して年金請求を行い、2級の障害基礎年金の受給権を得ることができた。
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