| 傷病名 | 右眼:外傷性網脈破裂 左眼:外傷性眼球破裂 |
| 年金の種類 | 障害厚生年金 |
| 等級 | 2級 |
| 請求方法 | 「初めて2級」の請求 |
| 年齢・性別 | 45歳・男性 |
佐藤さん(仮名)は、平成25年8月に障害厚生年金を請求しましたが、3級にも該当しないとして不支給の通知が届きました。右眼は障害手当金(3級よりも軽い場合に支給される一時金)に相当する障害程度でしたが、障害手当金の支給要件の「初診日から5年以内に傷病が治っていること(症状固定)」に該当していなかったため、これも支給されませんでした。その後の近畿厚生局審査官への審査請求(不服申立)でも棄却されたため、私に相談がありました。
その際、障害年金の診断書を確認すると、視野障害は障害認定基準の併合判定参考表の「両眼による視野が2分の1以上欠損しているもの」に該当していました。この場合、右眼の視力障害と併合認定して3級になります。また、障害年金の診断書には1/4の指標と1/2の指標の検査結果を記入する必要があるのですが、1/2の指標の記入が漏れていました。審査請求が棄却された場合でも、東京の審査会への不服申し立てが可能であることから、この度審査会に再審査請求をすることになりました。
※指標について
視野が障害されている範囲内でも、全く見えないわけではありません。そのため視野検査では、どの程度の強さの光で見えるのか、5、6種類の異なる明るさや大きさの指標が使われます。1/4と1/2は、明かりの大きさは同じですが1/2の方が暗い指標です。そのため、比較的良く見える中心部の視野は、より見えにくい1/2の指標で評価されます。
主治医に1/2の指標の検査結果を書いていただいたところ、視野の中心近くに大きな暗点(島状の形の見えない部分)があることが分かりました。中心暗点は、原則認定の対象にはなりません。これは、暗点があっても、他方の眼の情報によって脳内補正(片方の眼の足りない情報を、脳がもう一方の眼の情報で補う)されるため、日常生活では暗転等の影響が少なくなるからではないかと考えます。しかし、佐藤さんの場合、もう一方の眼の情報がないため脳内補正が利かず、暗点部分がそのまま見えません。
そこで、再審査請求では視野障害と視力障害の併合で3級となることを訴えることに加えて、一眼の視力がないため脳内補正が利かず著しい日常生活の制限があることなど、一眼が視野障害で他眼が視力障害の場合の不便な状況を訴えました。その結果、処分変更により「初めて2級」による障害等級2級の障害厚生年金が支給されることになりました。
※「初めて2級」とは
別々の原因による複数の障害があって、ここの障害では2級以上にならないけれども、それらの障害を併せて初めて2級に該当した場合に支給されるものです。
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