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障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、
「障害基礎年金」は、1級障害と2級障害に支給されます。
「障害厚生年金」は、1~3級障害に支給され、3級障害とされなかった場合でも「障害手当金」が支給されることがあります。

障害基礎年金(国民年金)

・障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中である場合
・国民年金の被保険者となる前(20歳未満)
・被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合

障害厚生年金(厚生年金)

・厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日である場合

障害年金の等級は、障害の程度によって下のように定められています(「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」)。

障害年金における等級は、身体障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

障害1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

障害2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害3級
労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金
傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害年金・FP相談センター
Tel: 03-3533-5804
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